【電帳法】2022年1月施行の改正内容について徹底解説!
作成日:2022年10月
2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行され、その要件が大きく変更となりました。昨今「電帳法」というキーワードが世に多く発信されています。なぜ今なのか?どういった法律なのか?この記事で内容を確認していきましょう。
2022年1月に改正された抜本的な変更点とは?
法律の大枠については別記事で解説しておりますが、今回は2022年1月に施行された改正内容について確認していきましょう。
この改正が「電帳法」というキーワードが多く世に出回っている要因となりますので、主な内容を見ていきましょう。
1. 電子保存のための税務署長の事前承認制度が廃止
改正前においては、電子帳簿保存やスキャナ保存を行う際には、事前に税務署長から承認を得る必要がありました。
本改正により、2022年1月1日以後に保存する国税関係帳簿・書類やスキャナ保存については、事前承認が廃止されました。
2. タイムスタンプの要件が緩和
スキャナ保存・電子取引に際して、改ざん等の防止の意味でタイムスタンプを付与することが求められています。本改正により、タイムスタンプ付与までの期間が最長最長約2か月とおおむね7営業日以内とされました。
さらに、訂正・削除の履歴が残るクラウドシステム上に保存する場合は、タイムスタンプ自体が不要となります。
3. 検索要件が緩和
データ保存に際しては、これまでも検索機能があることが必要でした。本改正により、検索要件が緩和され「取引日付・金額・取引先」に限定されました。
逆を言えば、上記要件を満たしている必要があります。
4. 電子取引データの紙保存廃止
改正前は電子取引に対するデータの保存も、紙に出力した形での保存が認められていました。本改正において、紙での保存方式は不可となりました。
5. 電子保存義務化の2年間の宥恕措置設定
4の紙保存廃止に伴い、電磁的記録の保存が義務となりますが、改正から2年間にわたり対応の猶予期間が設けられました。猶予期間は2023年12月31日までです。この期限までは従来通りの方法での処理が認められます。*法律上猶予の適用要件はありますが、別記事にて解説します。
まとめ
・22年1月改正により、要件の緩和と電子取引における電子保存義務化・対応期限が明確になった
→企業は2023年12月末までに、要件を満たす対応が必須となりました。
電子取引はしないから対応しなくてもいい?要件の緩和はDXに向けたチャンスです!
電子取引における対応義務ばかりに目がいきがちですが、改正により電子帳簿やスキャナ保存の要件緩和は大きく注目すべき点です。
電子データを活用することで、今まで見えなかった企業の課題が見えてくることも多々。
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*本記事の内容については更新時の情報となっております。