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【電帳法】これまでの細かい疑問に切り込んで解説!

作成日:2022年11月

これまで5回にわたり、電子帳簿保存法の概要と、改正内容の詳細について解説してきました。今回はこれまで深く触れてこなかった「細かい疑問」に切り込んで解説していきます。


これまでのおさらい

これまで5回の記事で触れた内容をおさらいしましょう。


1.【電帳法】電子帳簿保存法の基本について解説!

2.【電帳法】2022年1月施行の改正内容について徹底解説!

3.【電帳法】電帳法の区分①電子帳簿保存について解説

4.【電帳法】電帳法の区分②スキャナ保存について解説

5.【電帳法】電帳法の区分③電子取引について解説


疑問① 電子保存のための税務署長の事前承認制度が廃止の読み取り方(第二回記事より)

Q. 第二回記事で触れた22年改正の内容のうちのひとつですが、既に税務署長の事前承認を得てる企業はどのような対応になるのでしょう?


A. 既に承認を受けた帳簿書類については、改正前の保存要件で保存等を行う必要があります。

つまり、改正前(22年1月)よりも前に事前承認を受けている場合、改正前要件での保存が必要となり緩和条件等を享受できません。

22年1月以降の帳簿書類について、改正後要件で保存等を行う場合は承認を取りやめる等の手続きが必要となります。


疑問② 電子帳簿保存の要件、優良電子帳簿の条件とは(第三回記事より)

Q. 第三回記事で触れた国税関係帳簿の区分のひとつである「優良電子帳簿」。過少申告加算税の軽減措置の対象となりますが、どんな条件なのでしょうか?


A. 「それ以外の帳簿」要件に加え以下の要件を満たす必要があります

1.削除・訂正履歴確認機能を有したシステムないしソフトウェアを使用すること

2.帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること

3.電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること

4.検索機能の確保

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先が検索条件として設定できる

日付または金額を範囲指定し検索できる

2つ以上の項目を任意に組み合わせて検索できる


これらの要件を満たし、所轄税務署長に届出書を提出することで過少申告加算税の5%軽減措置を受けることができます。


疑問③ 電子取引のデータ保存義務、宥恕期間のやむを得ない事情とは(第五回記事より)

Q. 第五回記事で触れた電子取引データ保存義務の宥恕期間適用の要件である国税関係帳簿の区分のひとつである「納税地等の所轄税務署長が、電帳法の規定に従った電磁的記録の保存ができなかったことについてやむを得ない事情があると認めたとき」

ここでいう「やむを得ない事情」とはどういったことを指すのでしょうか?


A.仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません

国税庁 電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」によれば、

宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。

と記載があります。



まとめ

・今後も国税庁の見解をもとに、特に疑問と思われる点をピックアップし提供します!



電帳法の理解でチャンスをつかみ、電子化を推進しましょう!

電子データを活用することで、今まで見えなかった企業の課題が見えてくることも多々。

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*本記事の内容については更新時の情報となっております。