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物流関連2法とは?改正ポイントや施行時期・罰則まで網羅解説

作成日:2026年3月31日

物流業界は人手不足や荷待ち時間の長期化、積載率の低迷など多くの課題を抱えており、2024年問題への対応を契機に抜本的な変革が求められています。こうした状況の中で改正されたのが物流関連2法です。

 

しかし、名称は知っていても目的や改正内容、自社への影響まで整理できていない担当者も多いのではないでしょうか。この記事では、物流総合効率化法と貨物自動車運送事業法の違い、改正ポイント、施行スケジュール、罰則までを体系的に解説します。

 

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物流関連2法とは「物流総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」のこと

物流総合効率化法とは物流効率化を促進する法律のこと

 制定の背景

 法律の目的

 具体的な支援内容

貨物自動車運送事業法とはトラック事業を取り締まる法律のこと

 制定の背景

 法律の目的

 具体的な規制内容

改正物流関連2法の公布日と施行スケジュール

物流総合効率化法の改正ポイント

 努力義務としての「取り組むべき措置」の明確化

 特定事業者への中長期計画・定期報告の義務化

 荷主への物流統括管理者(CLO)選任の義務

 特定事業者に対する勧告・命令・罰則の明記

貨物自動車運送事業法の改正ポイント

 運送契約における書面交付義務の強化

 利用運送における発注適正化と管理体制の義務化

 実運送体制管理簿の作成義務

 業務記録義務の対象拡大

 軽トラック事業者への規制強化

物流関連2法に違反した場合の罰則と行政処分

まとめ

物流関連2法とは「物流総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」のこと

 

物流関連2法とは、物流の効率化とトラック運送事業の適正化を目的とした「物流総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」をまとめた呼び方です。両法は対象や役割が異なりますが、荷待ち時間の削減や積載率向上、取引の透明化といった共通の課題を解決するためには、荷主と物流事業者の双方が同時に取り組む必要があります。

 

そのため、片方の法律だけでは実現できない物流構造の改革を一体で進める制度として扱われるようになりました。2024年問題を背景に改正が行われたことで、物流に関わる企業全体に対応が求められる共通ルールとして位置づけられています。

 

物流総合効率化法とは物流効率化を促進する法律のこと

物流総合効率化法は、輸送や保管、荷役などを一体的に見直し、物流全体の生産性向上を図るための法律です。ここでは、制定された背景や目的などについて解説します。

 

制定の背景

近年の物流業界は、EC市場の拡大による小口多頻度輸送の増加やドライバー不足の深刻化など、大きな構造変化に直面しています。従来のように企業ごとに最適化された物流体制では、荷待ち時間の長期化や低い積載率といった課題を解消できず、輸送力の維持が難しくなりました。

 

こうした状況を受け、事業者同士が連携して物流を効率化する仕組みとして制定されています。

 

法律の目的

物流総合効率化法の目的は、輸送・保管・荷役・流通加工を一体的に見直し、物流全体の生産性を高めることです。各企業単位の改善にとどまらず、複数企業が協力して輸送網の集約や共同配送を進めることで、省力化と環境負荷の低減を同時に実現します。

 

物流機能を安定させ、産業活動や国民生活を支える基盤を維持することも重要な狙いです。

 

具体的な支援内容

認定を受けた物流効率化の取り組みに対しては、計画策定や事業実施にかかる費用の補助、物流施設や設備投資に関する税制特例、低利融資などの支援が用意されています。さらに、倉庫業や貨物自動車運送事業の許可手続きが一部簡素化される措置も設けられました。

 

共同配送やモーダルシフトといった施策を実行しやすい環境が整えられています。

 

貨物自動車運送事業法とはトラック事業を取り締まる法律のこと

貨物自動車運送事業法は、トラック運送事業の許可制度や運行管理、安全対策、運送契約のルールなどを定め、輸送の安全と取引の適正化を確保するための法律です。ここでは、制定の目的、具体的な規制内容を解説します。

 

制定の背景

トラック運送業界では、規制緩和以降の競争激化により、低運賃受注や多重下請構造が常態化してきました。その結果、長時間労働や安全投資の不足が生じ、事故リスクや労働環境の悪化が課題となっています。

 

さらに、運送契約の内容が不明確なまま業務が行われるケースもあり、取引の適正化が求められてきたことが制度整備の背景にあります。

 

法律の目的

貨物自動車運送事業法の目的は、長時間労働や低運賃受注、多重下請といった現在のトラック業界の構造的課題を是正し、持続可能な輸送体制を実現することです。運送契約の内容を明確なものにして適正運賃を収受できる環境を整え、実際に運ぶ事業者まで含めた体制を可視化する仕組みが求められています。

 

安全対策の徹底に加え、取引の適正化によってドライバーの労働環境を改善し、物流機能を将来にわたり維持することが大きな狙いです。

 

具体的な規制内容

おもな規制として、事業許可の取得と運行管理者の選任、運送約款や運賃料金の届出、業務記録の作成・保存などが義務付けられています。これにより、一定の基準を満たした事業者のみが参入できる仕組みを維持し、車両や運行の管理体制を適正に保つことが求められます。

 

また、運送約款や運賃のルールを明確にすることで、不透明な取引や過度な価格競争を防ぎ、健全な事業運営を支える内容です。

 

改正物流関連2法の公布日と施行スケジュール

改正物流関連2法は、物流の停滞が懸念される2024年問題への対応を背景に見直しが行われ、2024年に公布されました。施行は段階的に進められており、2025年度から荷主や物流事業者に対する努力義務や判断基準に基づく指導・助言などが開始されます。

 

さらに、一定規模以上の事業者を対象とした中長期計画の作成や定期報告、荷主に対する物流統括管理者(CLO)の選任義務などは2026年度に施行される予定です。このように複数年にわたって制度が適用されるため、自社がいつから何を求められるのかを早い段階で整理しておく必要があります。

 

物流総合効率化法の改正ポイント

今回の改正では、認定事業への支援を中心とした制度から、荷主や物流事業者の取り組み自体を求める仕組みへと変わりました。ここでは具体的な変更点を整理します。

 

努力義務としての「取り組むべき措置」の明確化

従来は認定事業への補助などが中心で、個別の企業の行動は求められていませんでした。改正後は、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率向上などの措置が判断基準とともに示され、荷主や物流事業者に努力義務として課されます。

 

特定事業者への中長期計画・定期報告の義務化

従来は効率化の取り組みは自主判断に委ねられ、計画や報告の義務はありませんでした。改正後は一定規模以上の荷主や物流事業者が特定事業者に指定され、荷待ち・荷役時間の削減や積載率向上に関する中長期計画の作成と国への定期報告が必要になります。

 

進捗が不十分な場合は指導の対象となるため、現状の数値把握と改善施策の実行が実務として求められます。

 

荷主への物流統括管理者(CLO)選任の義務

これまでは物流改善を統括する責任者の設置は求められていませんでした。改正後は特定荷主に対して物流統括管理者の選任が義務付けられ、荷待ち時間の削減や発注条件の見直しを全社横断で管理する体制構築が必要になります。

 

物流データを把握し、改善計画を持続的に進める役割を荷主側が担っていくこととなります。

 

特定事業者に対する勧告・命令・罰則の明記

従来は取り組みが不十分でも直接的な不利益はありませんでした。改正後は判断基準を満たさない場合、国から勧告を受け、従わなければ公表の対象となります。さらに正当な理由なく改善しない場合は命令が出され、違反すると罰金が科されます。

 

※参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

 

貨物自動車運送事業法の改正ポイント

貨物自動車運送事業法の改正では、取引の適正化と安全管理の強化に向けて制度が見直され、トラック事業者や利用運送事業者に求められる対応範囲が広がりました。ここでは具体的な改正ポイントを整理します。

 

運送契約における書面交付義務の強化

従来は運送条件を口頭で取り決めるケースも多く、附帯作業(荷下ろし補助など)や待機時間の扱いが不明確なまま運行されていました。改正後は、運賃や附帯業務料、燃料サーチャージなど役務の内容と対価を記載した書面交付が義務化されています。

 

また、発荷主や元請事業者は契約内容を書面で提示する必要があり、実運送事業者は条件を確認した上で受託する運用が求められます。

 

利用運送における発注適正化と管理体制の義務化

これまでは多重の下請構造の中で発注状況が見えにくく、元請けによる管理も任意でした。改正後は、利用運送事業者に対して下請発注の適正化が努力義務として課され、一定規模以上の事業者には管理規程の作成と管理者の選任が義務化されています。

 

そのため、発注フローを社内で管理し、更新・保存する業務が新たに発生します。

 

実運送体制管理簿の作成義務

従来は実際に運ぶ事業者が誰かを把握できないケースも多く、事故やトラブル時の責任範囲が不明確でした。改正後は元請事業者に対して、実運送事業者の名称や請負階層を記載した管理簿の作成が義務付けられています。

 

そのため、自社の輸送に関わる事業者構成を把握し、更新・保存する業務が新たに発生します。

 

業務記録義務の対象拡大

これまでは一部の取引や運行に限られていた記録義務が拡大され、運送内容や取引条件を記録・保存する範囲が広がりました。しかし、改正によって元請事業者や利用運送事業者は、発注内容や運送の実施状況を一定期間保存する必要があります。後から確認できる形でデータを残す運用が求められます。

 

軽トラック事業者への規制強化

従来は参入要件が比較的緩く、管理体制や安全対策は事業者ごとの対応に委ねられていました。改正後は、軽トラック事業者にも管理者の選任や講習の受講、事故報告が義務付けられています。荷主や元請事業者も委託先の安全管理体制を確認する必要があり、委託先選定の基準見直しが求められます。

 

※参考:改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について

 

物流関連2法に違反した場合の罰則と行政処分

物流関連2法の改正後は、取り組みが不十分な場合の対応プロセスが明確化されました。物流総合効率化法では、特定事業者の改善状況が判断基準を大きく下回ると、まず国から勧告を受け、従わなければ企業名が公表されます。

 

さらに正当な理由なく対応しない場合は、命令が出されて違反すると罰金が科されます。貨物自動車運送事業法でも、書面交付義務や記録作成義務などに違反した場合は、行政処分の対象です。単なる努力義務ではなく、対応しなければ公表や命令、罰則につながるため確実な対応が欠かせません。

 

※参考:勧告及び命令 | 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

 

まとめ

物流関連2法の改正により、物流効率化は一部の事業者だけの取り組みではなく、荷主や物流事業者を含めたサプライチェーン全体で対応すべき課題になりました。荷待ち・荷役時間の削減や積載率向上、運送契約の明確化など、求められる内容は実務に直結するものが中心です。

 

自社が対象となるかを確認し、現状の数値把握や取引条件の整理から進めていくことが制度対応の第一歩となります。

 

物流関連2法への対応には、都築電気株式会社のソリューションが力を発揮します。当社のTCloud for SCMは、スマートフォンのみで配送状況を簡単に可視化できる手軽さと、実運送体制管理簿作成をはじめとした各種対応を効率化する機能を兼ね備えています。

 

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