【電帳法】電帳法の区分①電子帳簿保存について解説
作成日:2022年11月
2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行され、その要件が大きく変更となりました。
今回は電帳法範囲区分の1つである「電子帳簿保存」について、この記事で内容を確認していきましょう。
電帳法の3つの範囲をおさらい
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存処理に係る負担を軽減するために、電子データによる保存を認めるものです。
電子帳簿保存法の範囲は大きく3つに分かれています。
1.電子帳簿保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
それぞれの範囲において、満たすべき要件がありますので、今回は
1. 電子帳簿保存
について詳細を確認していきましょう。
電子帳簿保存とは?
電子帳簿保存とは
・最初からPC等で作成した帳簿や書類(決算関係書類、取引関係書類)を、一定の保存要件のもとに電子データのまま保存すること
です。
こちらは義務規定ではなく、取り組みたい事業者が任意で行うものとなっています。
ではどういった帳簿や書類が電子帳簿保存の対象となるか確認してきましょう。
電子帳簿保存の対象 ①国税関係帳簿
「国税関係帳簿」とは、元帳や仕訳帳などの会計帳簿のことを指します。
・仕訳帳
・総勘定元帳
・現金出納帳
など
電子帳簿保存の対象 ②国税関係書類
「国税関係書類」とは、貸借対照表や注文書控などの決算関係書類、取引関係書類のうち自己発行の写しのことを指します。
・貸借対照表
・損益計算書
・注文書控
・請求書控
など
紙をスキャンして保存するのはダメ?
これまで挙げた国税関係帳簿や、国税関係書類の紙をスキャンする形で電子データとして保存する形は電帳法に沿うのでしょうか?
国税関係帳簿→NG
国税関係書類→取引関係書類のうち自己発行の写しに関しては要件を満たすことでOK
となります。
よって、国税関係書類や貸借対照表は電子帳簿保存の要件を満たす形での保存が必要です。
電子帳簿保存の要件とは?
2022年改正により、国税関係帳簿については優良電子帳簿とそれ以外の帳簿の2つに区分がされました。それ以外の帳簿については、改正前と比較し要件が大幅に緩和されました。
優良電子帳簿については、過少申告加算税の軽減措置の対象となります。
「それ以外の帳簿の要件」
1.システム関係書類等(システム概要書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
2.電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるよう、パソコン・ディスプレイなどの見読可能装置の備付けをすること
3.税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
となります。優良電子帳簿の対象となるには、別途要件を満たすことが必要となりますが、こちらは別記事にて解説します。
優良電子帳簿の対象としなければ、上記の要件を満たすことで電帳法に則った電子帳簿保存が可能となります。
まとめ
・電子帳簿保存の対象は、国税関係帳簿と国税関係書類
・保存要件については、2022年改正で大幅に緩和され企業の電子データ保存が容易に
保存要件の緩和を活かしてDXに向けた電子化を進めましょう!
改正により国税関係帳簿・書類を電子データのまま保存することがより容易になりました。
電子データを活用することで、今まで見えなかった企業の課題が見えてくることも多々。
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*本記事の内容については更新時の情報となっております。